地域マネジメント学会の会則

 

  • 第1章 名称、目的及び事業

     

  • (名称)

    第1条
     本会は「地域マネジメント学会」と称する。
    2 本会の英文名は、「Association for Regional Management in Japan」と称する。略称は「ARMJ」とする。

     

  • (目的)

    第2条
     本会は、都市・地域・地区(以下「地域」という。)を形成するハードとソフトにわたる資産体系の適切な経営管理に関し、国際的な視野のもとに幅広い学問的、科学的、実務的な調査研究を行なうこと、及びこれらの分野に携わる研究者、行政関係者、企業関係者、有識者等による研究成果の発表と相互交流を行うとともに、ストック時代における地域資産の適正かつ有効な利活用の推進、防災防犯、情報システム、環境、福祉、伝統文化の継承等についての課題を整理すること、並びに地域資産関係資格者等の資質の向上と育成に寄与することにより、地域の経営管理に係る総合的な学問体系の確立、発展を期することを目的とする。

     

  • (事業)

    第3条
     本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行なう。
    1.会員の研究成果の発表及び学会誌等の発行
    2.会員の論文及び会員が関係した調査報告書、計画書等の登録
    3.研究会及び講演会、シンポジウム、研修会、交流会等の開催
    4.すぐれた業績を有する個人もしくは団体の表彰
    5.受託研究その他地域の経営管理に係る学問体系の確立・発展のため必要な事業

     

  • 第2章 会 員

     

  • (会員の種別)

    第4条
     本会は、次の各号に掲げる者(以下「会員」という。)をもって構成する。
    1.正会員
    (1) 個人会員 
    ①一般個人会員
     地域マネジメントに関する研究あるいは応用に関心のある個人で、所定の入会手続きを済ませた者
    ②学生会員
     大学院等の学生で、所定の入会手続きを済ませた者
    (2) 法人等会員
     地域マネジメントに関する研究あるいは応用に関心のある法人又は団体(以下「法人等」という。)で、所定の入会手続きを済ませた者
    2.賛助会員
     本会の目的に賛同し、活動を支援するとともに活動成果の享受を希望する個人又は法人で、所定の入会手続きを済ませた者
    3.名誉会員
     地域マネジメントに関する領域で著しい業績を上げ、かつ、本会に対する貢献度の高い者で、会長の推薦により、理事会が承認した者

     

  • (入会の申し込み)

    第5条
     本会に入会を希望する者は、会員1名以上の推薦を得た入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

     

  • (会費)

    第6条
     本会の会員は、それぞれ年会費を、年度当初に一括して納入しなければならない。会計年度の途中で入会した者であっても、入会と同時に年会費を納入しなければならない。
    2 会費の額は理事会で決定する。
    3 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

     

  • (会員資格の喪失)

    第7条
     本会の会員は、各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    1.退会
    2.死亡、失踪宣告等又は法人等の解散等
    3.除名

     

  • (退会の承認等)

    第8条
     会員で退会しようとする者は、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
    2 前項の場合において、既納の会費は、いかなることがあっても返還しない。
    3 前条第2号又は第3号の場合においても、前項と同様とする。

     

  • (除名)

    第9条
     会員が、次の各号の一に該当する場合には、賞罰委員会の議を経て理事会の議決により除名することができる。
    1.会費を長期に滞納したとき
    2.本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき

     

  • 第3章 研究体制

     

  • (研究発表大会)

    第10条
     本会の研究活動等の成果を広く公表するとともに、知見の交流をはかる場として、研究発表大会を年1回以上行なうものとする。

     

  • (研究部会)

    第11条
    本会は、理事会の議決を経て、特別な課題に応じて研究部会を置くことができる。

     

  • (その他の研究活動)

    第12条
     前条に定める研究部会の他、必要に応じ研究活動として研究会、講演会、シンポジウム、研修会、交流会等を開催することができる。

     

  • (学会誌の発行)

    第13条
     本会会員の研究活動の公表、及び地域マネジメントに関する知見、情報等を紹介するため、学会誌を年1回以上発行するものとする。 

     

  • (研究発表大会等の別定め)

    第14条
     第10条乃至第13条に定める事項については、理事会の議決を経て、規程又は規則を別に定めることができる。

     

  • 第4章 総 会

     

  • (総会の構成等)

    第15条
     総会は、会員をもって構成する。
    2 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3カ月以内に開催する。
    3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
    4 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席者の互選で定める。但し、議長は、総会の議決の投票権はないものとする。

     

  • (総会の招集)

    第16条
     総会の招集は、会長が行なう。
    2 会員が、会員の3分の1以上の同意を得て総会の招集を請求した場合、および監事から会議の目的たる事項を示して請求があった場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

     

  • (総会開催の通知)

    第17条
     総会の招集は、少なくともその会議を開く2週間前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所を示して会員に通知を発しなければならない。

     

  • (総会の審議事項)

    第18条
     次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。ただし、会長があらかじめ定めるところにより、軽易と認める事項については、この限りでない。

    1.会則の改正および変更
    2.事業計画及び収支予算
    3.事業報告及び収支決算
    4.役員の選任
    5.その他理事会において必要な事項

     

  • (総会の成立及び議決)

    第19条
     総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面をもってあらかじめ委任を表示した者は出席者とみなすことができる。
    2 総会の議事は、総会の出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

     

  • (総会の議事及び議決の通知)

    第20条
     総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
    2 総会の議事の事項及び議決した事項は、会員に通知する。

     

  • 第5章 役 員

     

  • (役員等の種類及び任期)

    第21条
     本会に会長、副会長、理事、及び監事(以下「役員等」という。)を置く。
    2 前項のほか、会長の委嘱するところにより、特に学識経験、経歴等の豊富な者から顧問、諮問委員又は名誉理事を置くことができる。
    3 役員等の定数については、理事会の議決を経て、総会で定める。
    4 役員等の任期は2年とし、再任を妨げない。
    5 役員等に欠員が生じた場合、本会則の手続きにより補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
    6 役員等は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
    7 役員等は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会及び理事会の議決により、これを解任することができる。

     

  • (会長の選出及び職務)

    第22条
     会長は、理事会において理事の中からこれを互選する。
    2 会長は、本会を代表し、本会の事務を掌理する。

     

  • (副会長の選出及び職務)

    第23条
     副会長は、理事会において理事の中からこれを互選する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合には、その職務を代行する。

     

  • (理事の選出及び職務)

    第24条
     理事は、総会において、会員の中からこれを選出する。
    2 理事の選出方法については、総会の決議を経て、別に定める。
    3 理事は、理事会を構成し、次の各号に掲げる事項を審議するとともに、会長の指示する事項を執行する。
    1.総会に付議する事項の整理
    2.この会則において理事会が議決又は定めることとした事項
    3.その他本会の運営に関する重要事項
    4 理事のうち、若干名の理事を、理事会において常務理事とすることができる。
    5 常務理事は、会長を補佐し、会長の指示する事項を専ら執行する。

     

  • (監事の選出及び職務)

    第25条
     監事は、総会において会員の中から選任する。
    2 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

     

  • (顧問等)

    第26条
     顧問は、本会の運営方針等特に重要な事項について意見を述べることができる
    2 第21条第2項における諮問委員又は名誉理事については、理事会の議決を経て、別に定めることができる。

     

  • 第6章 理事会

     

  • (理事会の構成等)

    第27条
     理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
    2 理事会の議長は、会長とする。ただし、議長は、議決において可否同数のときに決定する場合を除いて、議決の投票権はないものとする。
    3 監事は、必要と認める場合には、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決の投票権はないものとする。

     

  • (理事会の招集)

    第28条
     理事会は、必要のつど会長が招集する。
    2 会長は、前項の規程にかかわらず、理事会を招集する時問がないと認められる場合には、その理由を付して常務理事を構成員とする常務理事会を招集(以下、「常務理事会」という。)することができる。この場合において、常務理事会の議事の内容は、その議事のために開催された常務理事会の日以降最初に開催される理事会に報告しなければならない。
    3 理事が、理事会構成者の3分の1以上の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

     

  • (理事会の成立及び議決)

    第29条
     理事会又は常務理事会は、それぞれ構成者の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし、書面をもってあらかじめ委任の意思を表示した者は出席者とみなすことができる。
    2 理事会又は常務理事会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    3 理事会及び常務理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

     

  • 第7章 委員会等

     

  • (委員会の設置)

    第30条
     本会に、次の各号に掲げる委員会を設置する。
       1.総務財務委員会
       2.学術編集委員会
       3.事業委員会
       4.賞罰委員会
    2 前項のほか、第11条に定める研究部会が設置されたときは、これを統括するため、理事会の議決を経て、特別委員会を設置することができる。
    3 その他本会の事業を円滑に行うため、前項に定める委員会のほか、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。

     

  • (委員会規則)

    第31条
     委員会の事務および運営については、理事会の議決を経て、別に定める。

     

  • (委員長等)

    第32条
     委員会の委員長又は副委員長若干名は、理事の中から、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
    2 委員は、理事会の議決を経て、委員長が会員の中から委嘱する。

     

  • (幹事)

    第33条
     委員会の運営上必要な事務の執行を補佐させるため、幹事若干名を置くことができる。
    2 幹事は、委員の中から委員長が指名する。

     

  • 第8章 本部および支部、事務局

     

  • (本部および支部)

    第34条
     本会の本部は東京に置く。
    2 理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

     

  • (事務局)

    第35条
     前条の本部又は支部には、それぞれ事務局を置く。
    2 事務局には、事務局長を置くことができる。
    3 事務局長は会長が委嘱し、本会の事務を処理するとともに、会長の指示する事務を執行する。
    4 事務局の運営その他必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
    5 本部事務局を、東京都に置く。

     

  • 第9章  会  計

     

  • (会計年度)

    第36条
     会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

     

  • (収入)

    第37条
     本会の収入は、次の各号に掲げるものとする。
       1.会費
       2.事業に伴う収入
       3.寄付金品
       4.その他の収入

     

  • (事業計画及び収支予算)

    第38条
     会長は、毎年度の事業計画及び収支予算を理事会及び総会に提出し、その承認を得なければならない。
    2 事業計画及び収支予算を変更(軽易なものを除く。)しようとする場合は、会長は、その案を理事会及び総会に提出し、承認を得なければならない。

     

  • (収支決算報告)

    第39条
     会長は、毎会計年度の収支決算報告書を、監事の監査を経て、理事会および通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

     

  • (義務の負担及び権利の放棄)

    第40条
     収支予算で本章に定めるものを除くほか、本会が新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
    2 会則第37条から本条第1項に定めるもののほか、本会の会計処理については、理事会及び総会の議決を経て、別に定めることができる。

     

  • 第10章 会則の変更及び本会の解散

     

  • (会則の変更)

    第41条
     この会則の変更は、理事会の発議により総会の3分の2以上の議決による。

     

  • (解散)

    第42条
     本会の解散は、総会の3分の2以上の議決による。

     

  • (残余財産の処分)

    第43条
     本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、各々3分の2以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人などに寄付するものとする。

     

  • 第11章  補  則

     

  • (書類及び帳簿の備付)

    第44条
     本会は、事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えるものとする。
       1.会則
       2.会計帳簿
       3.備品台帳
       4.諸規程、諸規則、その他の規程
       5.役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
       6.会員名簿
       7.会則に規程する機関の議事に関する書類
       8.収入支出に関する帳簿及び証拠書類
       9.その他必要な書類及び帳簿

     

  • (その他)

    第45条
     この会則の定めにより難い事項が生じた場合は、理事会において決定し、処理するものとする。
      
    附 則
    1 会則第36条の規程にかかわらず、設立初年度の会計年度は、設立の日から平成17年3月31日までとする。
    2 本会設立当初の役員等の選出は、会則第5章の規程にかかわらず、設立世話人の指名により行なうものとする。この場合において、会則に定める役員のうち設立時において未定の役員等については、会長が、会員の中から、理事会の同意を得て、適時選任することができるものとする。
    3 前項の規程により就任した役員等の任期は、本会の設立の日から又はそれぞれ選任された日から、平成18年4月1日以降最初に開催される総会の日までとする。
    4 本会の設立により、「都市不動産管理者研究会」のこれまでの成果等は本会が引き継ぐものとする。
    5 この会則は、平成16年4月24日から適用する。

     


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